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あなたの信頼している建設業者、本当に大丈夫ですか?
先日、ある雑誌で・・・
こんな記事を目にしました。
住宅業界で建設業許可の名義貸しが行われているれていることが調査で明らかになった
というものです。
名義貸し案件で消費者が被害を訴える事例も増えているそうです。
ある県で住宅建設を手掛ける会社などで働く人に、建設業許可の名義の貸し借り(をした、話を持ち掛けられた)件数を聞いたところ、
貸し借りを断った件数を含めた総数が何とアンケートの約2割にも及んだとの事でした。
この数字を見ると、身近にも数多くあるのではないかと思われますね。
名義貸しは建設業法違反?
近年、建て主から名義貸しが絡むトラブルの相談が増えているという驚きの実態が報告されているようです。
名義貸しとは、無許可の事業者が自ら、またはブローカーの斡旋を受けて受注した工事の実施に当たって、建設業許可を持つ事業者から名義を借りる行為を指します。
建設業法が許可制度である以上、特定の事業者に与えた名義を使って、無許可の事業者が工事をするという行為は当たり前ですが許されていません。
つまりは無免許の人が他人の免許を借りて車を運転してはいけないのと同じです。
では、実際にどのような問題が起こっているのでしょうか?
一番問題とされるのは、いざというときに瑕疵保険が使えないというものです。
※瑕疵保険とは、住宅の購入や建設工事・リフォーム工事に際して、重大な欠陥から10年間、消費者を守るための保険です。
簡単に説明すると、
建て主はある業者の営業さんから安値で高品質の家づくりをお手伝いすると持ち掛けられ、契約金の預かり金として費用を支払いました。
しかし、その営業の業者は建設業許可を持っておらず
建設業許可を持つ別の建設業者から建設業許可の名義を借りた上で、下請け業者などに工事を発注しました。
業者は『工事費用が足りなくなったから』と仕様を勝手に変更したうえ、建て主に追加費用を度々請求。
建て主は当初の工事費として支払った代金のほかに、前回の半額程度を追加代金として支払いました。
引き渡しがままならない中、
工事途中で住宅ローンの融資実行日に近づいた為、残工事扱いとして業者は強引に完了検査を受けています。
確認検査機関は残工事を終えたというその業者から虚偽の報告を受け取り、完了済み証と住宅ローンの適合証明書を交付しました。
しかしその後、業者は残工事をすることなく現場を放置して行方をくらましました。
お金を支払っているのに引き渡しがされず困った建て主は名義貸しをした建設業者に補修を求めたところ
「住宅ローンの融資を受けるためその業者依頼で虚偽の請負契約書を作成しただけなので、
瑕疵担保責任を負わない」
といった趣旨の文書が送られてきました。
警察にも相談したものの、被害を立証する資料が少ないなどの理由で立件は見送られ、
最終的には銀行からの追加融資約を受け、別の建設業者で残工事を進める羽目になったというものです。
引越しが予定通りに行なえないだけでなく、大きな予算オーバーをした上に数々の面倒が降りかかる!
営業さんを信頼し契約をしたワクワクしていた我が家がとても嫌な思いになってしまったと思われます。
このような事態に巻き込まれないように、
・きちんと契約書上、建設業者の名義が依頼した業者名と一致しているか確認すること。
・長年の実績を持っている。
・地域に密着していて周りのの評価も信頼できるなどなど。
近年盛んにリフォームがブームとなっている中、
その道のプロではない業者が少なからず増えているということを気を付けながら
住まいづくりを進めていってくださいね。